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意外と知らない?「景品表示法」とは

こんにちは!株式会社デジマースdgift担当者です。


今回は、意外と知らない景品表示法について簡単にご紹介させていただきます。

デジタルギフトなどのインセンティブを活用した施策やキャンペーンをご検討中の方には必見の内容となっておりますので、是非ご覧ください。



目次[非表示]

  1. 景品表示法とは
  2. 一般懸賞
  3. 共同懸賞
  4. 総付景品
  5. オープン懸賞
  6. 違反すると?
  7. まとめ

景品表示法とは

景品表示法とは、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」という法律です。

商品やサービスついて不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止することで、一般消費者が良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境づくりと、利益を保護するための目的があります。


具体的には、商品やサービスの品質、内容、価格などを不当に表示することを規制し、併せて景品やインセンティブの最高額などを制限することで、一般消費者がきちんと判断できるようにしています。


≪景品の定義≫

一般的に言われている景品とは、粗品・おまけ・賞品等のことになります。

該当する定義として、

顧客を誘引する手段として取引に付随して提供する物品や金銭などを指します。



一般懸賞

商品・サービスを利用されるお客様に、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といいます。

(例)●対象の商品購入した方へ抽選で景品がもらえる

   ●サービスの契約をすれば抽選でプレゼント


一般懸賞における景品類の限度額


取引金額

限度額

5,000円未満

取引価額の20倍まで

5,000円以上

上限10万円

上記と合わせて、景品の総額が総売上予定額の2%と定められています。



共同懸賞

複数の企業が共同で行う懸賞で、企業からの物品購入や有料サービス利用者を対象としているキャンペーンになります。

(例)●商店街で○○円以上購入すれば抽選で景品プレゼント


共同懸賞における景品類の限度額


取引金額

限度額

取引金額にかかわらず

上限30万円、総売上予定額の3%



総付景品

懸賞によらず、商品・サービスを利用したり、来店したりした人にもれなく景品類を提供す

ることです。

(例)●商品・サービスの購入者全員にもれなくプレゼント

   ●イベント来場者全員にプレゼント


総付景品における景品類の限度額

取引金額

限度額

1,000円未満

上限200円

1,000円以上

取引金額の20%まで



オープン懸賞

商品・サービスの購入や店舗への来店を条件とせず、申し込むことができ、抽選でインセンティブが提供される懸賞です。このような企画は「オープン懸賞」と呼ばれ、景品規制の対象外となります。

(例)●インターネットから誰でも応募できるキャンペーン

   ●SNSアカウントのフォローをした方に抽選で景品が当たる



違反すると?

景表法に違反した場合に科されるペナルティは、大きく分けて以下の5種類あります。

1.景表法のルールを管轄する消費者庁が行う「行政処分」

2.刑事罰

3.警告

4.損害賠償請求

5.差止請求




まとめ

今回は、景品表示法についてご紹介いたしました。違反し、ペナルティを受けたという事実により、一般消費者によりマイナスのイメージが確立され、信用を大きく失い、売り上げを大きく下げることにもなりかねません。

そうならないためにも、しっかり対策を講じ、事業を展開していくことが大切です。


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